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【2026年版】シンガポール法人設立とは?必要条件・費用・税制・設立手順をわかりやすく解説


海外法人設立ガイド

シンガポール法人設立は、アジア拠点づくり、海外進出、資金管理、現地事業の立ち上げを考える方に人気の高いテーマです。 ただし、実務では「会社名予約」「ACRA登録」「resident director」「company secretary」「登録住所」「税務申告」など、 押さえるべき条件が多くあります。本記事では、ACRAIRASMOM の公式情報をもとに、 日本人にもわかりやすく整理します。

この記事でわかること

  • シンガポール法人設立の代表的な形
  • 外国人が設立する際の条件と注意点
  • resident director・company secretary・資本金の基本
  • ACRA登録費用と税制の考え方
  • 設立後に必要な年次対応・税務対応

目次

  1. 結論|シンガポール法人設立で最初に押さえるべきこと
  2. シンガポール法人設立とは|まず知っておきたい前提
  3. 進出形態の違い|現地法人・支店・駐在員事務所
  4. 設立に必要な条件
  5. 費用と税制の基本
  6. 設立の流れ
  7. 図解|準備負担が増えやすいポイント
  8. 設立後に必要な運営・申告
  9. どんな人・会社に向いているか
  10. 相談先を探している方へ
  11. FAQ

結論|シンガポール法人設立で最初に押さえるべきこと

項目要点
外国人設立の前提外国人は、会社名予約と法人登録にあたりCSP(Corporate Service Provider)を利用する必要があります。
最低限必要な体制少なくとも株主1名resident director 1名company secretary 1名シンガポールの登録住所が必要です。
資本金の考え方会社形態によっては、最低 S$1 の share capital で開始可能です。
公式登録費用会社名予約は S$15、会社登録は S$300 が公式料金です。CSP報酬は別途です。
法人税の基本法人税率は基本17%。ただし、スタートアップ免税・部分免税の制度があります。

公式には、ACRA が「外国人は CSP を通じて会社名予約・法人登録を行う必要がある」と案内し、 IRAS は法人税率 17% と各種免税制度を案内しています。 ACRA 要件 / IRAS 税制

シンガポール法人設立とは|まず知っておきたい前提

シンガポールで一般的に検討されるのは、現地法人(local company / subsidiary)の設立です。 ACRA では、外国企業や外国人がシンガポールで事業を始める方法として、 現地法人支店(branch)駐在員事務所(representative office)redomiciliation など複数の形を案内しています。 ACRA の進出形態一覧

その中でも、日本人読者に最も関係が深いのは、シンガポール現地法人を新たに作る形です。 この形なら、親会社とは別のシンガポール法人として運営でき、責任も原則として会社資産の範囲に限定されます。 ACRA は会社の株主責任について、「株主は会社の負債や損失に個人的責任を負わない」と説明しています。 ACRA 会社形態の説明

進出形態の違い|現地法人・支店・駐在員事務所

形態法的地位収益活動責任範囲
現地法人(subsidiary / local company)親会社とは別のシンガポール法人可能原則として会社資産の範囲
支店(branch)親会社の延長可能親会社が責任を負う
駐在員事務所独立法人ではない仮設的拠点不可(市場調査等のみ)親会社が責任を負う

本格的に売上を立てる前提なら、通常は現地法人が最も検討しやすい形です。 駐在員事務所は収益活動ができず、あくまで市場調査などのための一時的な拠点です。 ACRA 公式

設立に必要な条件

項目基本要件補足
申請方法Bizfile で登録外国人は CSP を通じて進めるのが前提です。
株主最低 1 名、Private company は最大 50 名株主は個人・法人どちらも可能です。
取締役最低 1 名の resident director が必要18歳以上、シンガポール居住要件あり。
会社秘書役最低 1 名必要設立後 6 か月以内に選任。sole director と同一人物は不可です。
登録住所シンガポール国内の物理住所が必要営業日に一般公開され、法的書類の受領が可能である必要があります。
資本金最低 S$1 の share capital で開始可能Paid-up capital は別概念です。
監査人原則必要(ただし exempt なら不要)必要な場合は設立後 3 か月以内に選任します。

ACRA は、すべての会社に少なくとも 1 名の director と 1 名の company secretary が必要であり、 company secretary は設立後 6 か月以内に選任しなければならないと案内しています。 ACRA 役員要件

また、ACRA は外国人について、「CSP を利用して会社名予約と登録を行う必要がある」「ローカル居住要件を満たす人物が少なくとも 1 人必要」と案内しています。 ACRA 外国人要件

費用と税制の基本

項目基本数字補足
会社名予約S$15通常、承認後 120 日以内に登録手続へ進みます。
ACRA 登録料S$300CSP費用、住所、秘書役、nominee director 等は別途です。
法人税率17%課税所得ベースの基本税率です。
新規スタートアップ免税最初の S$100,000 の 75% 免税、次の S$100,000 の 50% 免税原則として最初の 3 YA。対象外業種あり。
部分免税最初の S$10,000 の 75% 免税、次の S$190,000 の 50% 免税多くの会社に共通する基本的な優遇です。

ACRA は、会社名予約の申請料を S$15、法人登録料を S$300 と案内しています。 会社名予約 / 会社登録

IRAS は法人税率を 17% とし、スタートアップ免税や部分免税の仕組みを案内しています。 IRAS 公式税制ページ

設立の流れ

STEP 1

進出形態を決める

現地法人、支店、駐在員事務所のどれが自社に合うかを先に整理します。

STEP 2

CSPに相談

外国人は CSP を通じて会社名予約・登録を進めるため、実務支援先を確保します。

STEP 3

会社名予約

SSICコードを決め、Bizfile で会社名を予約します。承認後は 120 日以内に登録へ進みます。

STEP 4

役員・株主・住所を確定

resident director、株主、company secretary 候補、登録住所、定款、資本構成を固めます。

STEP 5

ACRA 登録

Bizfile で登録申請を行い、承認されると UEN、設立通知、Business Profile が取得できます。

STEP 6

口座・税務・運営開始

法人口座、契約、会計体制、必要に応じてビザ・就労許可を整え、運営を開始します。

ACRA では、登録が承認されると Notice of successful incorporationUEN、 そして無料でダウンロードできる Business Profile が提供されます。 ACRA 登録ガイド

図解|準備負担が増えやすいポイント

シンガポール法人設立の「準備負担」を実務感覚でイメージ化すると、次のようになります。

会社名予約だけ20 / 100

一般的な現地法人設立55 / 100

resident director・秘書役・住所手配が必要75 / 100

設立+現地就労ビザ+法人口座まで同時進行95 / 100

とくに、外国人が「設立後に自分で現地運営したい」場合は、MOM の Employment Pass や他の就労パスの確認も必要になります。 MOM は Employment Pass の基本要件として、候補者の月額給与が少なくとも S$5,600 であることなどを案内しています。 MOM Employment Pass

設立後に必要な運営・申告

項目基本ルール実務上のポイント
Annual Return毎年 ACRA へ提出が必要休眠会社でも live 状態なら原則提出が必要です。
ECI決算期末から 3 か月以内が基本一定条件を満たせば waiver あり。まず対象確認が必要です。
Company Secretary設立後 6 か月以内に選任未選任のまま放置は不可です。
Auditor必要な会社は設立後 3 か月以内exempt かどうかを早めに確認します。
登録情報更新役員や会社情報変更後 14 日以内の届出が基本取締役や住所変更を後回しにしないことが重要です。

ACRA は、シンガポール登録会社は毎年 Annual Return を提出しなければならず、休眠会社でも live 状態なら原則提出が必要と案内しています。 また、IRAS は ECI を決算期末から 3 か月以内に申告するのが基本ルールだと案内しています。 ACRA Annual Return / IRAS ECI

どんな人・会社に向いているか

向いているケース理由
アジア拠点を作りたい会社英語圏・アジア中継点として設計しやすいからです。
海外取引・海外送金・外貨管理を整理したい事業者法人口座や管理体制を分けやすくなるためです。
親会社とは別の責任範囲で運営したい企業subsidiary は別法人として整理しやすいからです。
現地採用や現地就労も視野にある事業者設立後に Employment Pass 等の検討へつなげやすいためです。

相談先を探している方へ

シンガポール法人設立は、単純な登録作業だけでなく、CSP選定resident director会社秘書役登録住所法人口座税務・年次申告まで見据えて設計したほうが失敗しにくいです。

海外銀行お助けネットでは、 海外口座、法人口座、海外法人設立などに関するサポート情報が案内されています。サイト上では、 サポートページに 「現地渡航なしでお手続きをサポート」「明朗会計と豊富な実績」といった強みが掲載されています。

初回無料相談はこちらサポート内容を見る解決実例を見るご相談の流れを見る

法人口座や海外送金まで見据える場合は、設立と口座手続を分けずに全体で設計したほうが実務上はスムーズです。

FAQ|シンガポール法人設立でよくある質問

Q1. 日本人だけでシンガポール法人は設立できますか?

外国人でも設立は可能ですが、ACRA は外国人に対して CSP の利用を求めています。また、少なくとも1名の local resident 要件を満たす director が必要です。

Q2. 最低資本金はいくらですか?

ACRA の案内では、会社形態によっては S$1 の share capital で開始できます。ただし、実務上は銀行口座開設や事業内容に応じて資本設計を考えることが大切です。

Q3. 設立後すぐに自分でシンガポールで働けますか?

自動的にはできません。現地で働くには Employment Pass などの就労パスの要件確認が必要です。

Q4. 設立後に毎年必要な手続はありますか?

はい。ACRA への Annual Return、IRAS への ECI や税務申告など、設立後も定期的なコンプライアンス対応が必要です。

参考リンク・出典

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務・ビザ・会計判断を代替するものではありません。 実際の設立可否、CSP要件、resident director の扱い、監査要否、税務優遇の適用可否は、最新の公式案内と個別事情により異なります。

海外銀行お助けネットのサポート内容

海外銀行お助けネットでは、

  • 海外口座凍結解除サポート
  • 残高送金支援
  • 英語交渉サポート
  • 休眠口座対応
  • 海外銀行口座解約支援
  • Unclaimed Money回収支援

などに対応しています。

「英語対応が難しい」「高齢だし現地へ行けない」という方もお気軽にご相談ください。


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