お知らせ

国税庁が再び海外口座情報を取得!!!


国税庁がOECD加盟国の邦人の銀行口座のデータを取得していると近年は定期的にニュースで報道されてきましたが、新たに200万件ほどのデータを取得したようですね。日本国内在住の個人と法人が対象とのことで、国数は86か国に及んでいます。

ニュースで報道すること自体が、言い方が悪いかもしれませんが、脅し的な感じで脱税の抑制になりそうですね。

HSBC、スタンダードチャータード銀行、シティバンクなどは、最も多く日本人顧客を抱えている外国銀行なので、世界中の支店の日本人の口座情報が国税庁に閲覧されていると考えるのが妥当でしょう。特に香港やシンガポールなどはマークされているのではないでしょうか。

世界中のどこの国で収入を得ても、またどこの国の銀行口座で収入を受け取っても、日本に居住権がある限り、日本で納税をしなければなりませんので、たとえ海外口座で外貨で報酬を受け取っても、確定申告で所得の申告をしなければなりません。日本で登記している法人にも同じことが言えます。

しかし、海外に登記している法人であれば、登記している国の税制に従って、登記している国に納税することになります。オフショアなどの法人税非課税の国であれば、法人税はゼロとなります。この場合、たとえ株主や代表取締役が日本人でも、基本的に日本での納税の義務はありません。(ただし、役員報酬や株主配当などで、日本人の個人口座に払い出しをした時点で、個人所得の対象にはなります)海外に登記している法人に関しては、今回の国税庁の情報取得リストには入っていないはずです。

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「英語対応が難しい」「高齢だし現地へ行けない」という方もお気軽にご相談ください。


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