相続における海外口座解約
亡くなった父が、亡くなった母が海外銀行に口座を持っていることが発覚したが、相続手続を担当している弁護士や税理士では海外口座の手続がしてもらえず困っているというご相談がよくあります。
海外口座の解約と残高の引上げについては、相続人は現地渡航することなく全ての手続を遠隔で行うことがほとんどの海外銀行で可能です。求められる主な書類は下記になります。
・該当の海外銀行のステイトメント
・遺産分割協議書
・相続人との関係性を示す書類(戸籍謄本など)
・被相続人の死亡証明書
・相続人のパスポートコピー
・相続人の住所証明書
・相続人の着金銀行の詳細を示す書類
・相続人のマイナンバーカード
ここでよく面倒ごとになってしまうのが遺産分割協議書になります。こちらがすでに作成済であれば問題ないのですが、この遺産分割協議書を作成するために被相続人の海外銀行口座内の預金額や過去の取引明細(生前、相続人に贈与などをしていないかの確認等)が必要というケースでお困りの方も一定数いらっしゃいます。
つまり遺産分割協議書がないと口座情報の開示はできないという銀行側の主張と遺産分割協議書を作成するために口座情報の開示が必要という相続人の希望が相反することになってしまうからです。
相続における海外口座解約のご相談がある主な銀行は下記になります。
アメリカ:Citibank, Bank of America, Chase Bank
イギリス:Natwest, Barclays, HSBC, Lloyds, Standard Chartered Bank
オーストラリア:ANZ, Common Wealth Bank, NAB
シンガポール:DBS, POSB, UOB, OCBC
香港:HSBC, Standard Chartered Bank, Citibank, ハンセン銀行
マレーシア:Maybank, CIMB
相続における海外銀行口座でお困りの方はまずはお気軽にお問合せください。お問合せは無料です。
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